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複合用途建築物における防火・防災管理体制の強化を図るため消防法が改正されました。(平成26年4月1日から施行) |
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近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、消防法が改正されました。 |
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この消防法の一部改正に伴い、統括防火・防火管理制度の対象となる建物(現行の共同防火・防火管理制度が対象となる建物)に、今後新たに「統括防火・防災管理者選任届出」、「全体についての消防計画作成届出」が必要となります。
法令改正の概要は下記のパンフレットをダウンロードしてご覧ください。 |
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【お問い合わせは】 |
消防本部予防係 0269-23-0119 |
中野消防署予防係 0269-22-3386 |
山ノ内消防署予防係 0269-33-3119 |
豊田消防署予防係 0269-38-2355 |
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