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住宅用火災警報器の維持管理(電池切れ等)にご用心! |
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住宅用火災警報器が適切に機能するためには、維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。 |
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一般社団法人 日本火災報知機工業会リンク |
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全家庭に住宅用火災警報器が義務付けられました。 |
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― 住宅火災から大切な命を守るために ― |
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消防法の改正(平成16年6月2日公布)により、「すべての住宅」に火災警報器等の設置が義務付けられ、岳南広域消防組合火災予防条例においても、設置・維持の基準が定めらています。 |
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現在、住宅用火災警報器を設置されていない住宅は、早急に設置をお願いします。 |
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建物火災の約6割が住宅火災であり、火災による死亡者の8割以上が住宅火災によるものです。 |
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また、その犠牲者の半数以上が高齢者で、犠牲者の多くが火災の発見の遅れによる逃げ遅れとなっているためです。 |
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住宅用火災警報器は、大きく分けると次の二つのタイプがあります。 |
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@ |
「煙」に反応するタイプ(煙式) → 寝室・階段・居室・廊下等に設置 |
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A |
「熱」に反応するタイプ(熱式) → 台所等に設置 |
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天井、または壁の高い部分に設置して、煙や熱を早期に感知し、警報音や音声により知らせます。 |
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単独型(天井・壁) |
ワイヤレス連動型 |
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住宅用火災警報器には、乾電池式と配線式等があり、乾電池式は比較的簡単に自分で取り付けが可能です。 |
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住宅用火災警報器の品質を保証するものには日本消防検定協会の検査(鑑定)または品質評価に合格したNSマーク、もしくは検定の合格表示が貼られているので、購入の際はこのマークが目安となります。 |
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NSマークは平成26年3月31日までに認証されているもので、検定の合格表示は平成26年4月1日以降に認証されているものです。 |
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「NSマーク」 |
「検定マーク」 |
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住宅用火災警報器の設置場所について、次の場所への設置が義務付けられています。 |
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普段の就寝に使われる部屋に設置します。 |
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子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。 |
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2階建以上の場合は、寝室がある階(避難階(1階)を除く)の階段最上部に設置します。 |
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平屋建ての例 |
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←住宅用火災警報器 |
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台所については、任意の設置となります。
もし、台所に設置する場合は、熱式の住宅用火災警報器を設置してください。 |
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2階建ての例 |
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3階建ての例 |
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住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階で、居室(7u(4坪半)以上)が5室以上ある場合は、その階の廊下に設置することとなります。 |
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住宅用火災警報器を設置する場合、次の点にご注意ください。 |
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通常の壁面からの取付位置 |
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住宅用火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。 |
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梁などがある場合の取付位置 |
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住宅火災警報器の中心を梁から60cm以上離します。 |
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エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置 |
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換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。 |
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壁面への取付位置 |
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天井から15〜50cm以内に住宅用火災警報器の中心がくるように取り付けます。 |
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消火器の悪質販売等が多発しているように、これからは、住宅用火災警報器の悪質販売の増加が予想されます。 |
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「法律が変わりましたので設置しなければ罰せられます。」などという言葉にはご用心!消防職員が住宅用火災警報器などの器具を直接販売することはありません。 |
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不審な訪問販売は、その場で断りましょう。 |
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住宅用火災警報器は、クーリング・オフ対象商品です。 |
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地域の消費者生活センター等にご相談ください。 |
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長野県消費生活センター 電話 026-223-6777 |
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クーリング・オフの対象は、個人となりますので、企業等は対象となりません。 |
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【住宅用火災警報器に関するお問い合わせは】 |
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<住宅用火災警報器相談室>(受付時間 月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで) |
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<岳南広域消防本部>(消防本部、または最寄りの消防署へ) |
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消防本部予防係 0269-23-0119 |
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中野消防署予防係 0269-22-3386 |
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山ノ内消防署予防係 0269-33-3119 |
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