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◇ 既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について

2010年11月01日更新
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省令告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されます

 今回の改正は、地盤面下に直接埋没された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを「腐食のおそれが特に高いもの」等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。
 ただし、経過措置として、「腐食のおそれの特に高い地下貯蔵タンク」及び「腐食のおそれの高い地下貯蔵タンク」に係る流出防止対策については、平成25年1月31日までの間は、なお従前の例によることとされ、該当タンクはその期間内に措置を行わなければいけません。

 改正された流出防止対策等の内容をご確認の上、適切な対応をお願いします。

 詳しい内容は、次をご覧ください。

危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方へ
  (岳南広域消防本部 PDFファイル)

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の公布について
  (総務省消防庁 PDFファイル)

既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について
  (総務省消防庁 PDFファイル)


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【既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に関するお問い合わせは】
消防本部予防係    0269-23-0119
中野消防署予防係   0269-22-3386
山ノ内消防署予防係  0269-33-3119
豊田消防署予防係   0269-38-2355

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