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グループホームなどの小規模社会福祉施設の防火安全対策に関する消防法施行令の一部が改正されました |
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平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで深夜、火災が発生し、入所者7名が亡くなられるという惨事になりました。 |
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これを受けて、平成19年6月、消防法施行令が一部改正されました。 |
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この改正により、認知症高齢者グループホームなど火災発生時に自力で避難することが困難な人が多く入所する小規模社会福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務付けられました。 |
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消防法施行令の一部改正された防火安全対策の内容をご確認の上、適切な対応をお願いいたします。 |
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【グループホームなど小規模社会福祉施設の防火安全対策に関するお問い合わせは】 |
消防本部予防係 0269-23-0119 |
中野消防署予防係 0269-22-3386 |
山ノ内消防署予防係 0269-33-3119 |
豊田消防署予防係 0269-38-2355 |
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