◇ 住宅宿泊事業(通称:民泊)を始めようとする方へ
2019年01月25日更新
住宅を活用して民泊を始める場合、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため消防法に基づき適切に防火対策を講じていただく必要があります。
参考となるリーフレット等を掲載しますのでご活用ください。
なお、ご不明な点がありましたら、お気軽に最寄りの消防署へお問合せください。
民泊における消防用設備の設置に関するリーフレット(PDF)
消防法令関係用語集(PDF)
消防用設備等設置届出書_記載例(PDF)
(消火器)試験結果報告書_記載例(PDF)
(特小自火報)試験結果報告書_記載例(PDF)
消防法令への適合確認を円滑に進めるためのお願い(PDF)
【お問い合わせは】
消防本部 予防係 0269-38-0911
中野消防署 予防係 0269-22-3386
山ノ内消防署 予防係 0269-33-3119
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