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危険物施設の使用を3ヶ月以上休止するとき、又は休止後その使用を再開使用とするときに届出が必要となります。 |
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◇届出時期
届出は、休止又は再開しようとする日の7日前までに行ってください。 |
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◇届出に必要となる書類(各書類2部作成してください。)
●資料提出書(休止・再開)
●休止中又は再開時の保安体制についての資料
(緊急時の連絡方法、休止中の施設管理方法、危険物取扱者免状の写し等)
※必要に応じて |
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【届出窓口及びお問い合わせ先】 |
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危険物製造所等が設置されている地区を管轄する消防署予防係 |
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中野消防署予防係 0269-22-3386 |
山ノ内消防署予防係 0269-33-3119 |
豊田消防署予防係 0269-38-2355 |
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