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◇ 消防法令違反対象物の公表制度について

2021年01月12日更新
 違反対象物公表制度とは
 建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう消防署等が把握した「重大な消防法令違反」のある建物を公表する制度です。
 違反対象物公表制度の運用開始に伴い、岳南広域消防組合火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から施行されました。
     
 公表の対象となる防火対象物は
 飲食店、旅館、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
 公表対象となる防火対象物は、次の用途で利用している防火対象物となります。
     
   ・不特定多数の人が利用する劇場、映画館、バー、カラオケ店、飲食店、デパート、スーパー、ホテルなど  
   ・火災の際に1人で逃げることが困難な人がいる病院、診療所、助産所、高齢者福祉施設、保育園、幼稚園など  
   
   上記の防火対象物は「特定防火対象物」といわれます。
 消防法令上では、消防法施行令別表第1、1項から4項まで、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物が公表の対象となります。 
 
     
 公表の対象となる違反内容は
 消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものが対象となります。
     
 公表の内容は
 建物の名称及び所在地、違反の内容を岳南広域消防本部のホームページで公表します。
     
 公表対象物一覧
 消防本部管内で公表されている防火対象物については、以下の通りです。
 重大な消防法令違反で公表されている防火対象物一覧(PDF)
    詳しくは  
 総務省消防庁 (違反対象物公表制度に関するページへリンクしています)
       
 ご不明な点は下記へお問い合わせください

 岳南広域消防組合
  消防本部予防係    中野市大字江部1324-2    0269-38-0911

   中野消防署予防係   中野市大字江部1324-2    0269-22-3386
   山ノ内消防署予防係  山ノ内町大字平穏4106-11   0269-33-3119
 



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