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危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号、同省令告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されたことにより、休止中の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検延長を行う場合は申請書の提出が必要となりました。 |
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休止中の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検期間延長を行う場合は次の@に
示す申請書の提出が必要となります。
また、A及びBの書類を合わせて提出してください。(各書類2部作成してください。) |
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ア 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書 |
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イ 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書 |
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A漏れの点検期間延長を申請する地下貯蔵タンク又は埋設配管の特定ができる平面図等 |
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ア 危険物が清掃等により完全に除去されていること。 |
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イ 危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に閉止板を設置
する等、誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられてい
ること。 |
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【申請窓口及びお問い合わせ先】
危険物製造所等が設置されている地区を管轄する消防署予防係
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中野消防署予防係 0269-22-3386 |
山ノ内消防署予防係 0269-33-3119 |
豊田消防署予防係 0269-38-2355 |
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