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◇ 消防法令違反による火災予防上の命令について

2019年11月28日更新
   岳南広域消防本部では、命令を発令し公示を行っている建物等の所在地、名称等を、利用者や近隣の住民等の安全のためにお知らせしています。  
     
 命令とは
 岳南広域消防本部では、中野市・山ノ内町の建物に対し、定期的に立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認をしています。
 その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合、消防法令を遵守するよう行政指導を行いますが、その行政指導に従わない場合、建物等の関係者に命令を発することになります。
 その命令を発した場合には、消防法令等に基づきその旨を公示しなければなりません。命令は、行政処分となります。
     
 公示の方法
 公示の方法として、次の4つの方法があります。

・ 違反している建物等へ標識の設置
・ 消防本部掲示場への公告の掲載
・ 消防本部、違反した建物等のある地域を管轄する消防署の掲示場へ公告の写しの掲載
・ 消防本部ホームページへの掲載
     
 命令内容
 公示をしなければならない命令とは次のとおりです。
 
 【防火対象物関係】
・ 消防法第5条第1項(防火対象物の火災予防措置命令)
・ 消防法第5条の2第1項(防火対象物の使用の禁止、停止、又は制限の措置命令)
・ 消防法第5条の3第1項
 (消防吏員による防火対象物における火災の予防消防活動の障害除去のための命令)
・ 消防法第8条第3項(防火/防災管理者選任命令)
・ 消防法第8条第4項(防火/防災管理業務適正執行命令)
・ 消防法第8条の2第5項(統括防火/防災管理者選任命令)
・ 消防法第8条の2第6項(統括防火/防災管理業務適正執行命令)
・ 消防法第8条の2の5第3項(自衛消防組織の設置命令)
・ 消防法第17条の4第1項(消防用設備等の設置維持命令)
・ 消防法第17条の4第2項(特殊消防用設備等の設置維持命令)
     
 ご不明な点は下記へお問い合わせください

 岳南広域消防組合
  消防本部予防係    中野市大字江部1324-2    0269-23-0119

   中野消防署予防係   中野市大字江部1324-2    0269-23-0119
   山ノ内消防署予防係  山ノ内町大字平穏4106-11   0269-33-3119



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