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◇ 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について

2019年06月17日更新
消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
 詳細につきましては、ホームページにアクセスし確認をお願いします。
 
 

  参考URL

一般社団法人 日本消火器工業会
  https://www.jfema.or.jp/about/katashiki


【お問い合わせは】
                     消防本部    予防係  0269-38-0911
                     中野消防署  予防係  0269-22-3386
                     山ノ内消防署 予防係  0269-33-3119

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