◇ 消防長告示
警防関係
1
消防法施行規則(昭和36年自治省第6号。以下「省令」という。)第31条の2の2第1項に規定する周波数帯を次のように指定する。
2
岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号。以下「条例」という。)第23条第4項第1号及び第5項ただし書の規定により消防長が指定する火災予防上必要と認める措置と次のように指定する。
3
岳南広域消防組合火災予防条例第47条の2台1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他多数の物の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のように指定する。
4
岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号。以下「条例」という)第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定により消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は次のとおりとする。
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