◇ 消防長告示
予防関係
1
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
2
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第36条第2項第2号の規定により、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
3
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第12条第1項第8号ハの規定により、消防長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
4
岳南広域消防組合火災予防条例第51条の2第1の規定により、消防長が火災が発生した場合に消火活動に重大な支障が生ずるおそれのあるものとして指令する洞道、共同溝その他ここれらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)を次のとおり指定する。
5
岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号。以下「条例」という)第11条第1項第3号及び第2項(条例第12条第2項及び第3項並び第13条第2項及び第4号において準用する場合も含む。)に規定する消防長が、火災予防条支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下それぞれ「キュービクル式変電設備」、「キュービクル式発電設備」及び「キュービクル式蓄電池設備」という。)の基準は、次のとおりとする。
6
岳南広域消防組合火災予防条例(平成7年岳南広域消防組合条例第9号)第16条第1項の規定により、避雷設備の位置及び構造に関する日本産業規格を次のとおり指定する。
7
消防法(昭和23年法律第186号。)第5条の3第2項の規定により、消防長又は消防署長が告示を行う場所及び期間を次のように定める。
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